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手付解除とは
手付金がある場合、相手方が契約の履行に着手するまで(もしくは解除期限のいずれか早い方)
手付による解除が可能です。
売主→手付金の倍額を提供
買主→手付金の放棄
※契約の履行とは?
売主→物件を引渡した、買主のために移転登記に着手した等
買主→中間金を支払った等
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