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田中不動産株式会社

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会社概要
LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)優良店認定
アットホーム加盟店

手付解除とは

手付金がある場合、相手方が契約の履行に着手するまで(もしくは解除期限のいずれか早い方)
手付による解除が可能です。

売主→手付金の倍額を提供
買主→手付金の放棄


※契約の履行とは?

売主→物件を引渡した、買主のために移転登記に着手した等
買主→中間金を支払った等
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