都市計画法 第53条許可について

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2021年04月28日

都市計画法 第53条許可について

都市計画法第53条許可とは、都市計画施設内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
建築物の建築に制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。 
 
◆都市計画施設とは?
道路、公園、上下水道等のインフラ施設、学校、病院など都市計画で具体的に作ることが計画された都市施設のことです。実際によくあるのは計画道路でしょうか。計画決定から何年も整備されないままの都市計画道路もあります。計画決定の段階であれば、許可された建築物の建築は可能です。
  
 
下記の図は、住宅を建てようとした場所が、計画決定された都市計画道路にかかっているケースの例です。
 
 
※建築物を建築する場合、敷地のみに計画線がかかる場合は許可不要です。

上記の図の通り、計画決定された都市計画道路の計画線の区域内に建築物を建築するには、
都市計画法第53条許可の申請が必要となります。
こちらは「建築確認申請」の前に許可を受ける必要があります。
つまり、許可を受けないと工事に着手することができません。

◆都市計画法第53条の許可基準とは?  
では、どのような建築物なら許可されるのでしょうか?
 
都市計画法第54条によると、
1.階数が2階以下、かつ地階を有しないもの
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
上記要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるもの

 

計画決定事業認可
 

都市計画は計画決定から事業認可(事業決定)へと進みます。
 
 
 
◆事業決定になったらどうなる?  
将来、事業認可により事業が開始されると計画線内は道路となります。
土地収用や立ち退き交渉が始まり、実際の道路工事に取り掛かるため、新たに建物を建築することはできなくなります。
そして、計画線内の建築物は移転しなければいけません。
 
 
◆売主様は「公有地拡大推進法」に注意 

 略して公拡法(こうかくほう)とは、
■5,000㎡(もしくは10,000㎡) 以上の土地
■都市計画施設等の区域内に所在する土地 
 
などの土地取引には、行政側が土地を優先的に取得することができる法律があるため事前届け出が必要です。
たとえば、都市計画道路や都市計画公園などの区域内に敷地の一部でもかかっている場合は、計画決定の段階でも公拡法の届出対象になります。届出後は行政からの通知があるまで譲渡制限が発生しますので注意が必要です。

 
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