国土利用計画法の届出について

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2021年12月13日

国土利用計画法の届出について

こんにちは(^^)/
田中不動産株式会社です。 

大きな土地の売買で、契約後に忘れてはいけない届出
”国土利用計画法の事後届出”についてまとめてみました。


 
一定面積以上の土地の売買等の契約を締結した場合、契約日から2週間以内に国土利用計画法に基づく
届出が必要になります。土地の乱開発や無秩序な利用を防止するための制度です。
売買の場合は買主が届出を行います。※代理人が届出を行うことも可能です。(委任状の添付が必要)
 
 
【届出の必要な面積】 
■市街化区域の土地        →2000㎡以上
■市街化区域を除く都市計画区域  →5000㎡以上
■都市計画区域外         →10000㎡以上

 
 
Q.届出はどこで行う?
土地の所在する市・区役所、町村役場へ届け出ます。
※市町村長を経由して都道府県知事又は政令市長へ届出ます。 

Q.複数契約のそれぞれの土地が面積要件を満たさない場合は?
個々の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の
【届出が必要な面積】以上になる場合は届出が必要になります。
※1つ目の契約時点で届出が必要です。 

Q.届出の対象となる土地が複数の市町村にまたがる場合は?
それぞれの市町村への届出が必要です。



【提出する書類】 
■届出書※1契約ごとに届出書を作成
■土地取引に係る契約書の写し
■位置図(市町村内の位置がわかる地図)
■住宅地図 
■公図 
■委任状 ※必要な場合
■分譲計画図※宅地分譲目的の場合 

 
不動産のご相談お待ちしております!
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