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2024年01月26日

不動産売却の相談!宅建業者に依頼する媒介契約とは?

不動産を売買するとき、不動産会社へ仲介を依頼する際に結ぶ契約のことを媒介契約といいます。
売却依頼の場合、不動産会社がどのような条件で売却活動を行うか、契約に至った際の報酬(仲介手数料)はいくらか等を定めたものが媒介契約書です。 
契約と聞くと不安に感じるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、宅建業法の報酬は成功報酬となっております。
ご契約前に手数料等の費用を請求することはございませんので、ご安心ください。

 


媒介契約は3種類あります。

専属専任媒介契約

依頼者は媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結することができません。
メリットはレインズ(主に業者間で利用されている、不動産物件情報交換のためのコンピューターネットワークシステム)への登録、1週間に1回以上の報告義務があることです。
また、自社のみの
ご依頼ですと早期ご売却に向けて広告等の営業活動にも力が入ります。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に、依頼した宅建業者以外の業者に重ねて媒介や代理を依頼することが禁止されています。
専属との違いは「自己発見取引」が可能なことです。
そして、レインズの登録義務、2週間に1回以上の営業報告義務があります。 

 

一般媒介契約

複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができます。他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、義務のない非明示型の2種類があります。
 
 
 

 

仲介手数料について

宅建業法により、下記のとおりお客様からいただける報酬額の上限が定められています。

400万円を超える売買金額(売買価格×3%+6万円)+税
200万円超え400万円以下の売買金額(売買価格×4%+2万円)+税
200万円以下の売買金額(売買価格×5%)+税

田中不動産株式会社では、土地・戸建て・マンション・アパート・収益物件等あらゆる物件の売却サポートを行っております。
お客様との信頼関係を大切に、二人三脚でご決済までしっかりサポートいたします!
上越市で不動産売却をご検討されている方は、田中不動産株式会社にお気軽にご相談ください。

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