不動産売買の重要事項説明にある『建築物の高さ制限』とは?
建築基準法の規定により、安全かつ良好な環境を維持するために地域や立地条件、構造や用途に応じて都市計画区域内で定められる制限を「建築物の高さ制限」といいます。つまり、隣接地や道路の日当たり、風通しを確保するために、建物の高さを制限するというルールです。
高さ制限には「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制」「絶対高さ制限」 などがあり、都市計画法の用途地域によって制限内容が異なります。
道路斜線制限について
道路斜線制限に関しては、全ての用途地域に対して適用されます。
用途地域の種類や容積率、道路幅員などで道路斜線の角度や適用距離が違い、建てられる建物の高さや形が決まってきます。
つまり、道路の日照や採光、風通しに支障をきたさないように、道路に面した建築物の一定部分の高さに制限がかかかるということです。これは、周囲の良好な住環境を守ることも目的としています。
隣地斜線制限について
隣地の日照や採光、通風などを妨げないために、建築物の高さを規制したルールです。
隣地側に面した建物部分の高さが20mor31mを超える部分についての制限です。
※道路に接する部分の規制は道路斜線制限が適用されます。
※第一種、第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は除きます。
北側斜線制限
北側隣地の日当たりに考慮し、南からの日当たりや採光を確保するために設けられた建築物の高さ制限のことです。
「第一・二種低層住居専用地域」「田園住居地域」「第一・二種中高層住居専用地域」 にのみ適用されます。
日影規制
建築物からできる影を一定の時間内に抑えることにより、周囲の日照りを確保するための高さ制限です。
冬至の日(最も太陽の位置が低くなる12月頃) を基準として、周辺の敷地が長時間日影にならないよう建物の高さを制限します。
下記表のように、規制を受ける建物は『用途地域』と『高さ』によって決められています。
絶対高さ制限
第一種、第二種低層住居専用地域・田園住居地域に適用され、原則として建築物の高さは10mor12mのうち、都市計画で定められた方の高さを超えてはならないとされています。
用途地域と斜線制限 一覧表
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