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LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)優良店認定
アットホーム加盟店

「都市計画」とは?

住みやすい街づくりのために都道府県知事や国土交通大臣により都市計画が定められており、都市計画法に基づき規制の対象とされる区域が『都市計画区域』といいます。都市の将来あるべき姿を想定し、土地の利用・交通・防災・公共施設の整備など快適に暮らせる街に発展させるための計画です。
そして、都市づくりを計画していく必要のある、人が集まるエリアを『都市計画区域内』、都市計画の必要のない居住人口が少ないエリアは『都市計画区域外』 となります。

都市計画区域内について

都市計画区域内は、計画的に都市整備を進めるエリアになり、3種類に分けられています。
 
①市街化区域・・・・・優先的に市街化を進めていくエリアで、主に人が生活するエリア
②市街化調整区域・・・市街化を抑制するエリアで、市街地から離れた田んぼや畑の広がる自然の多いエリア 
③非線引き区域・・・・市街化区域や調整区域に線引きされておらず、比較的規制の緩いエリア 

つまり、一般的に住宅を建てるために購入する土地の多くは市街化区域・非線引き区域となります。
 

都市計画区域外について

都市計画区域以外のエリアは『準都市計画区域』と『都市計画区域外』になります。
 
●準都市計画区域・・・都市計画区域外での無秩序な土地利用を抑制するため、土地利用の整序・良好な都市環境の誘導を図る区域
 
●都市計画区域、準都市計画区域外・・・都市計画法の制限がほぼ無いエリア


 
都市計画区域図イメージ

用途地域とは

都市計画法の地域地区のひとつで、建築できる建物の種類や用途の制限を定めた13種類に分けられます。特に市街化区域で定められており、用途地域によって街並みも変わってきます。
また、非線引き区域や準都市計画区域にも用途地域を定めることができ、市街化調整区域では原則として定めないことになっています。種類ごとに建築できる建物の用途、建ぺい率、容積率などの建築規制が定められています。

 

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

開発行為等の制限とは

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。下記の表以上の大きさの場合は開発許可が必要です。

区域 許可が必要な規模
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 全て
非線引き区域 3,000㎡以上
準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

都市計画制限とは

取引する土地が、都市計画施設(道路や公園など)の区域内や都市計画事業の事業地内にある場合、建築行為等を行う場合には許可が必要になります。

上越市で土地購入をご検討中の方は是非当社へお問い合わせください

会社名 田中不動産株式会社
TEL 025-512-5001
FAX 025-512-5626
住所 上越市土橋1154番1 ワグリオフィス-A
アクセス はねうまライン 高田駅 徒歩20分
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日
免許番号 国土交通大臣免許(2)第9635号
URL https://www.tanakafudousan-inc.co.jp

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