18.不動産売却のご相談!宅建業者に依頼する媒介契約について|上越市の不動産売却・無料査定なら田中不動産株式会社へ

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上越市で不動産売却の相談!宅建業者に依頼する媒介契約とは?3種類の違いと選び方

「不動産を売りたいけれど、媒介契約って何?」
「専任媒介や一般媒介の違いがよく分からない」

土地や住宅を売却するとき、不動産会社へ依頼する際に結ぶのが「媒介契約」です。

媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

この記事では、媒介契約の基本から、それぞれの違い、どんな人に向いているのかまでわかりやすく解説します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産を売却する際に、不動産会社へ売却活動を依頼する契約のことです。

宅地建物取引業法では、媒介契約の内容が定められており、売主・不動産会社双方が安心して取引できる仕組みになっています。

尚、媒介契約書には、不動産業者がどのような条件で売却活動を行うのか・契約に至った際の報酬(仲介手数料)等を定めたものが記載されています。 
契約と聞くと不安に感じるお客様もいらっしゃいますが、不動産売買は成功報酬となっておりますので、当社ではご成約前に報酬等を請求することはございません。是非お気軽にご相談ください。

媒介契約は3種類あります

項目 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
依頼できる会社 1社 1社 複数社
自己発見取引 ×
レインズ登録 5日以内に登録 7日以内に登録 任意
報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

①専属専任媒介契約

販売活動を依頼できるのは1社のみに限定されます。
なお、依頼者は媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買・交換の契約を締結することができません。(原則、売主が自分で買主を見つけても契約することができない。)
レインズへ5日以内の登録義務、1週間に1回以上の報告義務があります。
※レインズ→主に業者間で利用されている、不動産物件情報交換のためのコンピューターネットワークシステム
 
メリット 最も手厚い販売活動が期待できる・報告頻度が高い・担当者と相談しやすい
デメリット 売却の自由度が低い
専属専任媒介がおすすめな人 不動産売却が初めて・できるだけ早く売りたい・窓口を一本化して連絡・調整の負担を減らしたい・売却を全面的に任せたい・担当者と密に連携したい

②専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に、依頼した宅建業者以外の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができません。
専属専任媒介契約との違いは「
自分で買主を見つけること」が可能な点です。そして、レインズへ7日以内の登録、2週間に1回以上文書またはメールでの営業報告義務があります。 

 

メリット 積極的な販売活動が期待できる・担当者と相談しやすい
デメリット 他社へ依頼できない
専任媒介がおすすめな人 売却活動を効率よく進めたい・定期的に報告を受けたい・売却活動をしっかりしてほしい・自分で買主を見つける可能性も残したい

③一般媒介契約

複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができます。他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、義務のない非明示型の2種類があります。
また、レインズの登録義務や活動報告の義務はありません。

メリット 複数の業者へ依頼できる
デメリット 販売状況が分かりにくい・不動産会社の販売活動が控えめになる場合がある・売却条件を変更する場合、依頼している全ての業者に連絡する手間がかかる
一般媒介がおすすめな人 複数の不動産会社に同時に売却活動してほしい ・自分で積極的に動ける・売却期間に余裕がある

媒介契約を結ぶ前のチェックポイント

  • 査定価格の根拠
  • 販売方法
  • 広告掲載先
  • 活動報告の方法
  • 契約期間※通常は3か月です。更新も可能です。
  • 仲介手数料※下記をご参照ください。

宅建業法による仲介手数料の上限について

不動産のご売却・お引き渡しが完了いたしましたら、下記のとおり成功報酬をいただいております。
田中不動産株式会社では、お客様に安心して不動産取引をしていただけるよう、丁寧・迅速な対応を心がけております。
400万円を超える売買金額 (売買価格×3%+6万円)+税
200万円超え400万円以下の売買金額 (売買価格×4%+2万円)+税
200万円以下の売買金額 (売買価格×5%)+税
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物) 30万円+税

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お客様との信頼関係を大切に、二人三脚で不動産取引をしっかりサポートいたします!
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