毎日の生活に欠かせない道路ですが、土地を購入する際や建物を建築する場合にはその土地に接している道路がとても重要になります。なぜなら、接道状況によっては建物を建てることができないかもしれないからです。そして接道状況は、土地の価値にも大きく影響します。
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毎日の生活に欠かせない道路ですが、土地を購入する際や建物を建築する場合にはその土地に接している道路がとても重要になります。なぜなら、接道状況によっては建物を建てることができないかもしれないからです。そして接道状況は、土地の価値にも大きく影響します。
建築基準法第43条1項により『都市計画区域内の土地において建物を建てるには、その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない』と定められています。
日常の交通や、火災の際の避難経路確保・消火活動や救命活動をスムーズに行うためにある制度です。ここで言う道路とは、建築基準法上の道路である必要があります。
また、現況古家が建っていたりすると分かりずらいですが、一見ふつうの道路に接しているように見えても建築基準法上の道路ではないことも多々あります。その場合は再建築ができないこともあるので注意が必要です。
道路は大きく分けて公道と私道に分かれています。
公道とは、国・都道府県・市町村が管理する道路のことです。国道・県道・市町村道などのことです。民間での保守管理負担もありません。
私道とは、個人や法人など民間が所有・管理する道路のことです。道路に面している各敷地の所有者で共有しているケースも多いです。前面道路が私道の場合は、持分があるのか・固定資産税の納付負担はあるのか等しっかり確認しておくことが大切です。 (私道に持分が無いとインフラ整備や補修などで道路を掘り起こす必要がある場合に、所有者に許可が必要になることがあります。)
第42条1項 | 1号(認定道路) | 公道 |
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第42条1項 | 2号(開発道路) | 公道 |
第42条1項 | 3号(既存道路) | 公道or私道 |
第42条1項 | 4号(事業予定道路) | 公道 |
第42条1項 | 5号(位置指定道路) | 私道 |
第42条2項 | 2項道路(みなし道路) | 公道or私道 |
位置指定道路とは、特定行政庁から指定を受けた「接道義務を満たすために設ける私道」のことです。つまり、建築基準法上の道路になります。管理や修繕は私道の所有者が行い、固定資産税の負担は基本的に私道の所有者が支払います。なお、共有している場合は持分に応じて支払うことになります。また、公衆用道路として非課税の場合もあります。
土地の資産価値、建物の建築についても深く関わりのある道路ですが、上越市では冬に除雪が入るかどうかも重要な確認事項です。土地についてのご相談、上越市の売地探しはお気軽にお問い合わせください。
会社名 | 田中不動産株式会社 |
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TEL | 025-512-5001 |
FAX | 025-512-5626 |
住所 | 上越市土橋1154番1 ワグリオフィス-A |
アクセス | はねうまライン 高田駅 徒歩20分 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第9635号 |
URL | https://www.tanakafudousan-inc.co.jp |