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土地を購入する理由は様々ですが、大体はそこに建物を建てるために購入されると思います。
土地にはたくさんの制限があり、購入検討中の土地に希望する建物が建てられるかどうかはとても重要です。
例えば、店舗メインの併用住宅や事務所併用住宅は第一種低層住居専用地域には建てることはできません。
なぜなら、第一種低層住居専用地域は都市計画法第9条による用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るため
最も厳しい規制がかけられているからです。
都市計画法に基づき、13種類あります。種類ごとに建築できる建物の用途、建ぺい率、容積率などの建築規制が定められています。
特定の地域を対象に、地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。
用途地域とは別に、容積率の最高限度・最低限度、建物高さの最高限度・最低限度、壁面の位置、建ぺい率の制限などあります。
特に気をつけたいのが【敷地面積の最低限度】です。
これは、敷地分割による建詰り(防災、日照り、風通などの悪化を招く)を抑制する目的で、原則、敷地面積の最低限度より小さい面積の土地はには建築物を建築することができません。
※地区計画が定められる前から所有している最低限度面積に満たない敷地の場合、新たな分割をしなければ建築物の新築や建て替えが認められます。
弊社売買担当者がしっかりと土地の調査をし、お客様のご希望にそったご提案をさせていただきます。
小さなことでも是非、ご相談ください。