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不動産会社に支払う仲介手数料
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売買契約書に貼付する印紙代
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測量費
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引っ越し費用・残置物処分費用
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登記費用※ローンが残っているときなどの抵当権抹消登記費用
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譲渡所得税等※売却によって売却益が出た場合
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解体費用
不動産売却時に発生する費用は金額も大きいので、しっかりと把握しておきたいところです。
物件の状況によっても異なりますが、諸費用の相場は売却額の約6%程度が相場といわれています。
売却価格から諸費用と税金を差し引いた金額が手残り金額になります。
不動産は金額が大きいため、売却時の諸費用の負担も大きくなります。
お見積りも承りますので、お気軽にご相談ください。
印紙代について
不動産の売買契約書には印紙を貼ることが義務付けられています。売買価格に応じて必要な印紙代は下記の表の通りです。(軽減税率適用)
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売買価格 |
印紙代 |
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100万円超~500万円以下 |
1,000円 |
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500万円超~1000万円以下 |
5,000円 |
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1000万円超~5000万円以下 |
1万円 |
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5000万円超~1億円以下 |
3万円 |
仲介手数料について
仲介手数料とは、売主・買主の間に立って不動産取引を成立させる不動産会社へ支払う “成功報酬” のことです。宅建業法により仲介手数料の上限が下記のとおり定められています。尚、仲介手数料には消費税がかかります。
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売買価格 |
仲介手数料の上限 |
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200万円以下 |
売買価格の5%+消費税 |
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200万円超~400万円まで |
(売買価格×4%+2万円)+消費税 |
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400万円以上~ |
(売買価格×3%+6万円)+消費税 |
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※800万円以下の「低廉な空き家等」 |
最大30万円+消費税 |
測量費用について
土地や中古住宅の売買で「境界が確定できない場合」は土地の測量行い、隣地との境界確定を行ってからお引き渡しとなります。(土地家屋調査士に依頼します。)測量が必要な理由は「土地の正確な面積の確定」と「隣接地との境界トラブルの防止」のためです。売主負担で引き渡しまでに行うことが多いです。
◆一般的な住宅用敷地の測量費 50万円~80万円程度
その他、古家を解体してから売却するケース(解体更地渡し)は売主負担にて更地にしてから引き渡します。
また、建物内に残置物がある場合は別途撤去費用が必要となります。
◆一般的な居住用木造建物の解体費用 200万円~300万円程度
◆残置物処分費用の相場 20万円~50万円程度
◆一般住宅のハウスクリーニング費用の相場 10万円~20万円程度
抵当権抹消登記・住宅ローン返済手数料
住宅ローン返済中の不動産を売却するには、住宅ローンを一括返済する必要があります。
登記簿上に抵当権が設定されたままでは売却することができないため、住宅ローン完済後に抵当権抹消登記の手続きを行います。(司法書士に依頼します。 )
住宅ローンの一括返済の手続きは時間を要すため、まずは抵当権を設定している金融機関等へ相談し、抵当権抹消に必要な書類を準備していただきます。一括返済に係る手数料は、各金融機関や契約内容によって異なります。
尚、抵当権抹消登記は決済日に所有権移転登記と同時に行うことが一般的です。※買主から受け取る売却代金で住宅ローンを完済するため。
その他、引越しなどによって住所が変わった場合・結婚などによって氏名が変わった場合は別途費用がかかります。
(登記事項証明書の内容と、現在の所有者の情報を一致させる必要があるためです。)
その他、未登記建物がある場合など
物件によっては売却に際して土地の分筆・合併登記、地積更正登記等、建物については解体や滅失登記などを売主負担で行わなければならないケースもあります。
とくに築古の物件では、未登記の建物が敷地内に存在していることがあったり、増築部分の登記がされておらず、現況と登記簿上の大きさが異なることがあります。 このような場合は、土地家屋調査士に依頼し、正確な面積に登記を行ってからの引渡となります。
不動産譲渡税について
不動産を売却し、利益が出た場合(譲渡所得といいます)、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。また、譲渡所得税に関しては売却する不動産の所有期間によっても税率が変わったり、所得金額から一定の金額を控除できる様々な特例があります。
【譲渡所得の計算方法は下記のとおりです】 「売却代金-(購入代金+購入にかかった諸経費+売却にかかった諸経費)=譲渡益
「譲渡益-特別控除額」 =譲渡所得※こちらに税率をかけます ■売却にかかった諸経費とは、仲介手数料や印紙代などです。
■計算結果がマイナスになる場合、所得は0となり所得税は発生しません。
■特別控除額とは、「マイホームの特別控除」や「居住用財産の買い替え特例」 が適用となった場合の対象額です。
■税率は売却する不動産の所有期間によって異なります。下記のとおり、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」・5年を超える場合は「長期譲渡所得」となります。
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長期譲渡所得(所有期間5年超) |
短期譲渡所得(所有期間が5年以下) |
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所得税15.315%+住民税5%=合計20.315% |
所得税30.63%+住民税9%=39.63% |
上越市で不動産売却のご相談なら田中不動産株式会社へ!
土地や中古戸建の不動産売却時には諸費用がかかります。
売却にかかる諸費用や税金は金額も大きくなりますので、事前に把握されることが大切です。
田中不動産株式会社では、お客様のご要望に寄り添った売却プランのご提案を心がけています。
上越市で不動産売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
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会社名 |
田中不動産株式会社 |
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TEL |
025-512-5001 |
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FAX |
025-512-5626 |
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住所 |
上越市土橋1154番1 ワグリオフィス-A |
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アクセス |
はねうまライン 高田駅 徒歩20分 |
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営業時間 |
9:00~18:00 |
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定休日 |
土・日・祝日 |
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免許番号 |
国土交通大臣免許(2)第9635号 |
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URL |
https://www.tanakafudousan-inc.co.jp |